国民の祝日(読み)コクミンノシュクジツ

デジタル大辞泉 「国民の祝日」の意味・読み・例文・類語

こくみん‐の‐しゅくじつ【国民の祝日】

国民一般の公的な祝い日。昭和23年(1948)7月制定の「国民の祝日に関する法律」および同法律のその後の改正によって定められた休日。→ハッピーマンデー
[補説]国民の祝日一覧
元日(1月1日)
成人の日(1月の第2月曜日
建国記念の日(2月11日)
天皇誕生日(2月23日)
春分の日(3月21日ごろ)
昭和の日(4月29日)
憲法記念日(5月3日)
みどりの日(5月4日)
こどもの日(5月5日)
海の日(7月の第3月曜日)
山の日(8月11日)
敬老の日(9月の第3月曜日)
秋分の日(9月23日ごろ)
スポーツの日10月の第2月曜日)
文化の日(11月3日)
勤労感謝の日(11月23日)

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共同通信ニュース用語解説 「国民の祝日」の解説

国民の祝日

元日や文化の日など年間16日を祝日法で定める。3連休を増やす「ハッピーマンデー」の導入で、成人の日や海の日、敬老の日、体育の日は決まった月の特定週の月曜日としている。2019年4月30日の天皇陛下退位に伴い、12月23日の天皇誕生日は18年が最後となる。皇太子さまは19年5月1日の新天皇即位前に2月23日の誕生日を迎えられるため、新しい天皇誕生日は20年からとなる。体育の日は20年から「スポーツの日」に名称変更することが決まっている。

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精選版 日本国語大辞典 「国民の祝日」の意味・読み・例文・類語

こくみん【国民】 の 祝日(しゅくじつ)

  1. 旧来祝祭日を廃止して、日本国憲法のもとに新しく制定された国民の祝祭日。昭和二三年(一九四八)七月に制定。元日、成人の日(もと一月一五日。現在は一月の第二月曜)、春分の日(三月二一日ごろ)、天皇誕生日(四月二九日)、憲法記念日(五月三日)、こどもの日(五月五日)、秋分の日(九月二三日ごろ)、文化の日(一一月三日)、勤労感謝の日(一一月二三日)。昭和四一年六月に建国記念の日(二月一一日)、敬老の日(もと九月一五日。現在は九月の第三月曜日)、体育の日(もと一〇月一〇日。現在は一〇月の第二月曜)が加えられ、昭和四七年には、祝日が日曜日に当たるときは月曜日を代替休日とすることに改定された。また、昭和天皇崩御にともない、四月二九日はみどりの日となり、天皇誕生日は一二月二三日となる。平成七年(一九九五)海の日(もと七月二〇日。現在は七月の第三月曜日)が新たに加わった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国民の祝日」の意味・わかりやすい解説

国民の祝日
こくみんのしゅくじつ

国で定めた国民の祝いの日で、休日となる。1948年(昭和23)7月20日施行の「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)によって、9日の祝日(休日)が定められた。すなわち、元日(1月1日)、成人の日(1月15日)、春分の日(春分日)、天皇誕生日(4月29日、現在は2月23日)、憲法記念日(5月3日)、こどもの日(5月5日)、秋分の日(秋分日)、文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)であった。1966年法改正で建国記念の日(政令で定める日、2月11日)、敬老の日(9月15日)、体育の日(10月10日)が制定され、1973年からは、祝日が日曜日と重なる場合は、月曜日が振替えの休日となった。また、1985年の改正では、「前日及びその翌日が『国民の祝日』である日は休日とする」とされ、そのため5月4日が休日となり、5月3日から5日まで連続して休日となった。1989年(平成1)にみどりの日(4月29日、2007年から5月4日)、1995年に海の日(7月20日)、2005年(平成17)に昭和の日(4月29日。2007年より実施)、2014年に山の日(8月11日。2016年より実施)が定められ、年間の祝日数は16日となった。1998年改正で、2000年から成人の日が1月15日より1月第2月曜日に、体育の日が10月10日より10月の第2月曜日に変更された。また、2001年改正により、2003年から海の日が7月20日より7月第3月曜日に、敬老の日が9月15日より9月第3月曜日に変更された。2005年改正では祝日が日曜日にあたるときは、その日の後においてその日にもっとも近く、かつ祝日でない日を休日とすることとなった。さらに2018年改正で体育の日がスポーツの日に改められた(2020年より実施)。

[上野文枝]

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百科事典マイペディア 「国民の祝日」の意味・わかりやすい解説

国民の祝日【こくみんのしゅくじつ】

〈国民の祝日に関する法律〉(1948年)に基づいて定められたもので,その後数次の改正を経て,現在15の祝日がある。自由と平和を願い,よりよき社会生活を築くために祝うのが趣旨とされるが,皇室儀礼を中心とした旧来の祝日を改定したものが多い。元日(1月1日),成人の日(当初は1月15日,2000年より1月の第2月曜日),建国記念の日(2月11日),春分の日(春分日),昭和の日(4月29日),憲法記念日(5月3日),みどりの日(当初は4月29日,2007年より5月4日),こどもの日(5月5日),海の日(当初は7月20日,2003年より7月の第3月曜日),山の日(8月11日,2016年より実施),敬老の日(当初は9月15日,2003年より9月の第3月曜日),秋分の日(秋分日),体育の日(当初は10月10日,2000年より10月の第2月曜日),文化の日(11月3日),勤労感謝の日(11月23日),天皇誕生日(12月23日)がこれに当たる。なお,同法律3条2項の規定により,国民の祝日が日曜日にあたるときは,その翌日(国民の祝日でない日)が休日となる。また同法律3条3項の規定により,前日と翌日が国民の祝日である日(つまり祝日に挟まれた日)について,その日が国民の祝日でない場合は休日となる。

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世界大百科事典(旧版)内の国民の祝日の言及

【祝祭日】より

…12月25日)の八つがあって,年中合計12日が祝祭日とされていた。そして第2次大戦後の1948年にこれらに代わって,〈国民こぞって祝い,感謝し,記念する日〉として〈国民の祝日に関する法律〉ができた。それは,元日,成人の日,春分の日,天皇誕生日,憲法記念日,こどもの日,秋分の日,文化の日,勤労感謝の日の年中9日であり,その後,法律改定により建国記念の日,敬老の日,体育の日(以上1966年制定),みどりの日(1989年,昭和天皇誕生日を天皇死去により,この名称の祝日に制定),海の日(1995年制定,96年より実施)が加わって現行のものとなった。…

※「国民の祝日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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