排出権(読み)ハイシュツケン

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精選版 日本国語大辞典 「排出権」の意味・読み・例文・類語

はいしゅつ‐けん【排出権】

  1. 〘 名詞 〙 地球温暖化ガス削減を促進するために、一九九七年の地球温暖化防止京都会議導入が合意された制度に伴う権利二酸化炭素などの排出について、人口基準に排出量の上限国別に設定し、上限に達しない分は他国に売却できるというもの。発展途上国はその売却益を利用して経済発展を推進し、先進国は設定分以上に二酸化炭素を排出できるが、先進国が国内削減努力を怠ることが問題視され、京都議定書でも、あくまでも削減努力に対する補助的なものと定めている。

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