自由権規約(読み)ジユウケンキヤク

デジタル大辞泉 「自由権規約」の意味・読み・例文・類語

じゆうけん‐きやく〔ジイウケン‐〕【自由権規約】

《「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の略称》1966年の国連総会で採択された国際人権規約の一。身体の自由と安全、移動の自由、思想良心の自由、差別の禁止、法の下の平等などの市民的・政治的権利(自由権)を保障している。日本は昭和54年(1979)に批准国際人権B規約。→社会権規約
[補説]自由権規約には、自由権を侵害され、国内で救済を受けられない人が、国連の自由権規約委員会に直接救済を求めることができる個人通報制度について規定した「第1選択議定書」と、死刑制度廃止について規定した「第2選択議定書」がある。日本は、自国司法権独立に影響が及ぶ可能性があるなどの理由から、これらの選択議定書については批准していない。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自由権規約」の意味・わかりやすい解説

自由権規約
じゆうけんきやく

市民的及び政治的権利に関する国際規約」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の自由権規約の言及

【国際人権規約】より

…〈経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約〉(社会権規約またはA規約とよばれる。1976年1月3日発効),〈市民的及び政治的権利に関する国際規約〉(自由権規約またはB規約。1976年3月23日発効)ならびに自由権規約についての選択議定書(1976年3月23日発効)の三つの条約の総称。…

※「自由権規約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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