出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
(吉岡寛 弁護士 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
…しかし,子の虐待,子捨て,子殺し,無理心中などが今日なお後を絶たないのは,上のような考え方の定着が,現実にはいかに困難であるかを示しているといえよう。
[親権者]
親権に服するのは未成年の子に限られる。子が嫡出子の場合に,父母がともに健在で,正常な夫婦関係にあるときは,父母が共同して親権を行使する(共同親権の原則)。…
…ただし,氏が変わることによって不便や不利益を感ずる者は,離婚の日から3ヵ月以内に戸籍法の定めに従って届け出れば,婚姻中に称していた氏を称することができるように,1976年6月から法改正された。(2)子の監護と親権 離婚する夫婦の間に未成年の子があれば,子の保護のために,その子の親権者と監護者を決定する必要がある。子の監護者と親権者は一致することが望ましいが,必ずしも同一人であることを要しない。…
※「親権者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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