貸与権(読み)タイヨケン(その他表記)rental and lending rights

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精選版 日本国語大辞典 「貸与権」の意味・読み・例文・類語

たいよ‐けん【貸与権】

  1. 〘 名詞 〙 著作物の複製物を公衆に貸与する権利。著作隣接権一つ。主としてレコード・楽譜・ビデオなどの貸与などが対象となる。

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図書館情報学用語辞典 第5版 「貸与権」の解説

貸与権

著作権法で著作者などに認められる財産的権利の一つで,著作物の複製物を公衆に提供する権利.日本の「著作権法」では,貸レコード業者問題を契機として1984(昭和59)年に規定された.貸与権は図書館などが非営利かつ無料で行う商業用レコードなど著作物の複製物の貸出には,公正使用観点からその権利は及ばない.ただし,映画の著作物は,貸与権ではなく頒布権によりその権利が定められている.国際条約では,「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定),「著作権に関する世界知的所有権機関条約」などにおいて,コンピュータプログラムと映画の著作物,録音物の貸与権が定められている.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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