出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
…法定準備金は,その財源により資本準備金と利益準備金に分けられる。資本準備金は,株主の出資の一部または資本に準ずべき性質の剰余金であり,会計理論上の資本剰余金とは必ずしも一致するものではない。すなわち,株式の発行価額中の資本に組み入れない額(払込剰余金),資本減少により減少した資本額が株式の消却または払戻しに要した金額および欠損塡補にあてた金額を超える額(減資差益金),合併により消滅した会社から承継した純資産額がその会社の社員に支払った金額および存続会社の増加した資本額または新設会社の資本額を超える額(合併差益金)であり(商法288条ノ2‐1項),法はこれらが利益の中にまぎれ込んで株主に分配されてしまうのを防ぐとともに,資本とも区別して資本構成に弾力性をもたせている。…
…つまり,両者の用語法の違いは,剰余金のなかに法定準備金を含めるか否かという点にある。企業会計原則は,剰余金の発生源泉の違いに注目して,資本取引から生じた剰余金を〈資本剰余金〉と称し,損益取引から生じた剰余金を〈利益剰余金〉と称して,剰余金を二大別する考え方を強調しているが,そもそも資本取引と損益取引との区別の基準がきわめて不明確であるため,資本剰余金と利益剰余金との区別も明確にならず,結局,企業会計原則が長年にわたって主張してきた剰余金の概念は現行の会計制度のもとでは実践的存在意義を失っている。このため,会計実践上は計算書類規則が規定する剰余金概念がもっぱら用いられている。…
※「資本剰余金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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