一般市民が審判に参加する裁判制度。日本では1923年(大正12)制定の陪審法にもとづき,28年(昭和3)10月から43年3月までの約15年間存続した。陪審法の制定は政友会によって推進され,被告人の人権擁護とともに政界汚職事件摘発をめぐる司法部への牽制も目的とされていた。陪審法によれば,裁判官に評決忌避権があり,被告人の陪審辞退もできたので,施行15年間に500件を下回る事件数にすぎなかった。なお,2009年(平成21)に始まった裁判員制度は,国民が刑事裁判に関与する点では陪審制度と同じだが,裁判官の関与や量刑判断の有無などでは異なっている。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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