一般市民が審判に参加する裁判制度。日本では1923年(大正12)制定の陪審法にもとづき,28年(昭和3)10月から43年3月までの約15年間存続した。陪審法の制定は政友会によって推進され,被告人の人権擁護とともに政界汚職事件摘発をめぐる司法部への牽制も目的とされていた。陪審法によれば,裁判官に評決忌避権があり,被告人の陪審辞退もできたので,施行15年間に500件を下回る事件数にすぎなかった。なお,2009年(平成21)に始まった裁判員制度は,国民が刑事裁判に関与する点では陪審制度と同じだが,裁判官の関与や量刑判断の有無などでは異なっている。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...