ホンコン返還協定(読み)ホンコンへんかんきょうてい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ホンコン返還協定」の意味・わかりやすい解説

ホンコン返還協定
ホンコンへんかんきょうてい

1984年 12月 19日に中国政府とイギリス政府の間に正式に結ばれたホンコン問題に関する中英政府の共同声明,および3つの付属文書,すなわち「中華人民共和国の対ホンコン基本政策に関する具体的な説明」「中英共同連絡小組」「土地の契約について」をさす。これらによると,(1) 97年7月1日より,中国はこれまでイギリス植民地とされてきたホンコン地区 (ホンコン島,九竜および新界を含む) に対する主権を回復する。 (2) 中国は主権を行使する際,中華人民共和国憲法 31条により,高度な自治権を有するホンコン特別行政区を設置する。 (3) 中国の対ホンコン基本政策はホンコン基本法のなかで規定され,50年間変らない。 (4) 声明発効日より 97年6月 30日までの過渡期において,イギリス政府はホンコンの行政に責任を負い,ホンコンの経済繁栄と社会安定に努め,中国はイギリスに協力する,とされている。 (→一国二制度 , 特別行政区 )

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