特別行政区(読み)とくべつぎょうせいく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別行政区」の意味・わかりやすい解説

特別行政区
とくべつぎょうせいく

イギリスから中国へのホンコン返還,およびポルトガルからのマカオ返還の際に適用された制度。これは中国憲法 (31条) によって定められており,台湾においても,中国に統一後適用されることになっている。ホンコン,マカオ,台湾の人々は大陸の主導する統一に対し,社会主義政策が実施され,自分の享受している自由と豊かな生活が影響されるのではないかといった危惧をもっている。中国政府は統一されたあとこれらの地域に特別行政区を設置し,行政管理,立法権司法の独立を含む高度な自治権を与え,従来の法律や生活方式を 50年間変えないと宣言するなどを通じて,イギリス政府,ポルトガル政府および台湾当局に返還あるいは統一交渉の条件を提示し,統一後の発展と繁栄に対する地域住民の懸念を払拭しようとしている。 1993年,ホンコン特別行政区マカオ特別行政区の設置はホンコン基本法とマカオ基本法の採択によって定められ,ホンコンは 97年7月1日の返還をもってホンコン特別行政区となり,マカオは 99年 12月 20日の返還をもってマカオ特別行政区となった。また台湾との統一平和交渉は国民党三不政策によって始っていないが,中国政府はすでに台湾当局に対し大陸に脅威を与えないかぎり,未来の台湾特別行政区は独自の軍部をもつことさえできると宣言している。 (→一国二制度 , ホンコン返還協定 , マカオ返還協定 )

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