デジタル大辞泉
「奏事」の意味・読み・例文・類語
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そう‐じ【奏事】
〘名〙
① 天皇に奏上すること。また、奏上した事柄。
※弁内侍(1278頃)寛元四年一一月二〇日「蔵人のすけ経俊内侍たづぬと聞きて、奏事にやあらんとて」 〔史記‐張丞相〕
② 奏事式の略。令制で、天皇に奏上して
勅裁を仰ぐ奏の文書形式の一つ。論奏式を作らない程度の、中程度の事柄を奏上するための書式。
※
令義解(718)公式「右論奏外。諸応
レ奏
レ事者。並為
二奏事
一皆拠
二案成
一乃奏。奉勑後。注
二奏官位姓
一。若少納言奏者。加
レ名」
③ 鎌倉時代、幕府の
訴訟手続の一つ。
判決・訴訟手続の
過誤に対する救済手続である
覆勘・
越訴・庭中に取り上げられなかった案件に対する最後の救済方法。
※
吾妻鏡‐文永三年(1266)三月六日「又諸人訴論事被
レ止
二引付沙汰
一。問注所召
二愁訴陳状
一。可
レ勘
二申是非
一也。前々被
レ記
二申詞
一之間。為
レ被
レ賦
二九人評定衆
一。所
レ被
二結番
一也。御評定日々奏事結番」
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普及版 字通
「奏事」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の奏事の言及
【公式様文書】より
…(1)(a)は詔書,勅旨両式と飛駅下式で,詔書は臨時の大事,勅旨は尋常の小事,飛駅下式は地方有事の際に用いる。(b)は太政官から奏上するもので,事の大・中・小によって論奏・奏事・便奏の3式に分かれている。飛駅下式に対するのが飛駅上式で,地方の異変を急奏する。…
※「奏事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」