精選版 日本国語大辞典 「覆勘」の意味・読み・例文・類語
ふっ‐かんフク‥【覆勘】
- 〘 名詞 〙 審査を加えて、保証する意。
- ① 平安時代、解(げ)・売券など役所に提出される文書の記載について、刀禰・郡司・別当などの現地係官が審査を加えて保証すること。覆審。ふかん。
- [初出の実例]「依レ法欲二券文立一者、依二申状一、刀禰等覆勘、所レ陳有レ実」(出典:薬師院文書‐弘仁七年(816)一一月二一日・雄豊王家地相博券文)
- ② 鎌倉時代、京都大番役・異国警固番の勤務終了事実について審査を加え保証すること。勤務者の国の守護などが発行する覆勘状によってこれを証した。
- ③ 中世の再審手続で判決に不服ある時、訴訟当事者が引付の頭人方(裁判所)に申請し、理由が認められた時、再び審理を行なうこと。
- [初出の実例]「覆勘事 〈略〉訴論人の中に、先御沙汰参差之由、〈参差とは違目なり〉於二頭人方一申二子細一之時、所レ申有二其謂一者、於二本引付一、以二先御下知一、重有二其沙汰一〈是を覆勘と云〉」(出典:沙汰未練書(14C初))
- ④ 父祖の代に出訴しなかった事件を、孫の代になって出訴すること。
- [初出の実例]「覆勘、父祖代不レ申二沙汰一、今孫代申也」(出典:庭訓往来註(室町中‐後)八月七日)
- ⑤ 平安時代、御書所および内御書所(うちのごしょどころ)の属官。
- [初出の実例]「於二御前一定二申内御書所事一、〈略〉可レ候二彼所一学生十二人、此中有二大内記保胤朝臣一、是覆勘」(出典:小右記‐永観二年(984)一二月八日)
- ⑥ 文書の記載内容を点検すること。
- [初出の実例]「依レ難レ遂二一日之覆勘一」(出典:東大寺続要録(1281‐1300頃)宝蔵篇)