改正信託業法(読み)かいせいしんたくぎょうほう

ASCII.jpデジタル用語辞典 「改正信託業法」の解説

改正信託業法

信託に関する法律の「信託業法」は、2004年に抜本的に改正された。改正点には「信託業規制緩和」「信託財産拡大」「信託会社の二分化」「信託契約代理店制度導入」の4つがある。「信託業の規制緩和」は、信託業が金融機関以外も行なえるようになったことである。「信託財産の拡大」とは、信託の対象が知的財産権(著作権、特許権など)を含む財産権一般に拡大されたことを指す。「信託会社の二分化」とは財産の運用処分裁量権を認める代わりに免許の取得を必要とする「一般信託会社」と、信託会社に財産の管理権のみを認め、登録のみを必要とする「管理型信託会社」の2つに信託会社を分類したこと。また、「信託契約代理店制度の導入」とは、信託契約においても、利用者と信託会社を取り次ぐ代理店の存在を認めたことである。

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