デジタル大辞泉
「信託業法」の意味・読み・例文・類語
しんたくぎょう‐ほう〔シンタクゲフハフ〕【信託業法】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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信託業法
しんたくぎょうほう
平成16年法律154号。信託業,信託契約代理業を営む者等について必要な事項を定め,信託の引受その他の取引の公正を確保することによって,信託の委託者および受益者の保護をはかり,国民経済の健全な発展に役立てることを目的とする法律。2004年に旧信託業法(大正11年法律65号)を全面改正した。信託の引受を行なう営業,つまり信託業や信託契約代理業等について,信託の委託者や受益者の保護等の観点から必要な規制を定めており,信託業は内閣総理大臣の免許または登録を受けた信託会社のみが営むことができる。信託に関する法律としては,業法である信託業法以外に,私法である信託法があり,信託業を営む場合は,信託法,信託業法両方の規制を順守する必要がある。なお,信託業法の行為規制等に関する規定の多くが,金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(信託銀行に適用)に準用されている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の信託業法の言及
【信託】より
…それだけ受益者の法的地位が強化されたわけであり,これが英米法系の諸国において信託を契約と並ぶ一般的な法制度として発展させたおもな原因である。日本では1905年の担保付社債信託法によって信託思想が導入され,22年の信託法および信託業法によって一般的な信託制度の法制化が実現した。
[信託の種類]
信託には大別すると私益信託と公益信託の2種がある。…
※「信託業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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