エチェベリア憲章(読み)エチェベリアけんしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「エチェベリア憲章」の意味・わかりやすい解説

エチェベリア憲章
エチェベリアけんしょう

正式名を「諸国家の経済的権利・義務に関する憲章」 Charter of Economic Rights and Duties of States ;CERDSという。 1972年4~5月の第3回国連貿易開発会議総会でメキシコの L.エチェベリア大統領により提案され (決議 45として採択,先進国は棄権) ,その後の討議を経て 74年 12月の国連総会で採択 (賛成 120,反対6,棄権 10) された憲章。同年4月の国連資源特別総会で採択された新国際経済秩序樹立に関する宣言国際条約の形に集約したもの。憲章は前文と4章 34条から成り,いかなる国家も自国民の意思に従い経済社会体制を自由に選択する権利を有すること,および天然資源の恒久主権の確立,多国籍企業活動の規制,外国人資産の国有化生産国カルテル結成などを行う権利を有することを主張するとともに,開発の遅れた国や開発が困難な国に対する特別援助の義務と,環境保全の義務を定めている。

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