オウム対策二法(読み)おうむたいさくにほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「オウム対策二法」の意味・わかりやすい解説

オウム対策二法
おうむたいさくにほう

団体規制法(「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」平成11年法律第147号)と、被害者救済法(「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」平成11年法律第148号)のこと。1995年(平成7)の地下鉄サリン事件など一連の事件を起こしたオウム真理教(2000年アレフ、2003年アーレフ、2008年Aleph(アレフ)に改称)の活動を規制することを念頭に置いた法律で、1999年12月に成立した。団体規制法は、過去10年以内に無差別大量殺人を行った団体を対象に、観察処分(3年以内)や再発防止処分(6か月以内)を規定している。観察処分とされると、公安調査庁などはその団体に報告聴取、施設への立ち入り検査ができ、再発防止処分となると、施設の取得・使用禁止などの規制を受ける。いずれの処分も公安審査委員会の決定による。また、5年ごとに施行状況を検討し、法律の廃止も含めて見直すこととされた。被害者救済法は、観察処分を受けた団体が対象となる。オウム真理教関係者などの財産を破産財団に組み入れるべき財産とする推定規定が盛り込まれており、資産隠しや経済活動圧力を加えることになる。これに基づき、公安調査庁は1999年12月にオウム真理教の観察処分を請求、2000年2月に公安審査委員会が3年間の観察処分を決定した。2003年と2006年、2009年に観察処分の期間更新(3年間)が行われた。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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