破壊活動をする危険性のある団体を調査し、活動制限や解散などの規制処分をするため、破防法施行の1952年に設置された行政機関。オウム真理教の活動を規制するため99年に施行された団体規制法で、過去に無差別大量殺人行為をした団体を調査、処分する権限も加わった。在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)など国内団体のほか、中国や北朝鮮など海外の動向を情報収集し「内外情勢の回顧と展望」を毎年発表。全国8カ所に公安調査局、14カ所に公安調査事務所がある。
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法務省の外局で,サンフランシスコ講和条約後における日本の治安行政体制整備の一環として,1952年8月,破壊活動防止法(破防法)の施行に対応して設置された。その前身は法務府特別審査局(1950年8月設置)である。公安調査庁の任務は,〈公共の安全の確保に寄与することを目的とし,破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求等に関する国の行政事務を一体的に遂行する〉こととされている。破防法は,団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体に対する集団示威運動,機関誌紙活動等の団体活動の制限,当該団体の解散の指定等を厳格な要件と手続の下に定めているが,これらの処分は,公安調査庁長官の請求に基づいて(破防法11条),同じく法務省の外局である公安審査委員会の権限によってなされる。公安調査庁はその前段階として,いわゆる極左または極右等の暴力主義的団体に関する調査等を行っており,長官および次長のほか,公安調査官その他の職員がおかれる。調査は公安調査官によってなされるが,基本的に情報調査機関であり,調査官には捜査権は与えられておらず,司法警察職員の行う押収,捜査,検証に立ち会う権限その他若干の権限を与えるにとどまる(27~34条)。本庁内部組織として,総務部,調査第一部,調査第二部,地方支分部局として公安調査局(8),公安調査事務所(14。旧地方公安調査局)が置かれている。
執筆者:八木 俊道
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国家行政組織法に基づき、公安調査庁設置法により法務省の外局として設置された国の行政機関。英語名称はPublic Security Intelligence Agencyで略称PSIA。1952年(昭和27)7月、破壊活動防止法の施行とともに設置。公安調査庁は、破壊活動防止法(昭和27年法律240号)に規定する破壊的団体の規制に関する調査と、公安審査委員会に対する処分の請求などをその権限とするように、破壊活動防止法を適用するための機関として設置された特別警察の一つである。公安調査庁には、長官などのほか、公安調査官などの職員が置かれる。内部部局として、総務部、調査第一部、調査第二部が、また施設等機関として公安調査庁研修所が、さらに地方支分部局として公安調査局(8局)および公安調査事務所(14所)が置かれている。うち公安調査官が破壊活動防止法にいう団体規制の調査に従事している。ただし、調査官には捜査権は付与されていない。
[福家俊朗]
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