観察処分(読み)カンサツショブン

共同通信ニュース用語解説 「観察処分」の解説

観察処分

地下鉄サリン事件などオウム真理教による一連の事件をきっかけに成立し、1999年に施行された団体規制法に基づく処分。期間は最長3年で、更新の可否公安審査委員会が公安調査庁長官の請求を受けて審査する。処分が認められると対象団体は、財産役職員・構成員の氏名住所などの報告が義務付けられ、公安調査官による施設立ち入り検査を受ける。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む