観察処分(読み)カンサツショブン

デジタル大辞泉 「観察処分」の意味・読み・例文・類語

かんさつ‐しょぶん〔クワンサツ‐〕【観察処分】

過去に無差別大量殺人事件を犯した団体公安調査庁の監視下に置くこと。団体規制法に基づく規制措置で、オウム真理教対象とする。

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共同通信ニュース用語解説 「観察処分」の解説

観察処分

地下鉄サリン事件などオウム真理教による一連の事件をきっかけに成立し、1999年に施行された団体規制法に基づく処分。期間は最長3年で、更新の可否公安審査委員会が公安調査庁長官の請求を受けて審査する。処分が認められると対象団体は、財産役職員・構成員の氏名住所などの報告が義務付けられ、公安調査官による施設立ち入り検査を受ける。

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