デジタル大辞泉 「観察処分」の意味・読み・例文・類語 かんさつ‐しょぶん〔クワンサツ‐〕【観察処分】 過去に無差別大量殺人事件を犯した団体を公安調査庁の監視下に置くこと。団体規制法に基づく規制措置で、オウム真理教を対象とする。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例