1952年の破壊活動防止法公布に基づいて,破壊的団体の規制に関する審査および決定の事務をつかさどらせるために法務省の外局として設置された行政機関。いわゆる独立行政委員会の系列に属するものである。公安審査委員会は,内閣総理大臣が,〈人格が高潔であって,団体の規制に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律または社会に関する学識経験を有する者〉のうちから,両議院の同意を得て任命する委員長および6人の委員よりなる。委員長および委員の任期は4年である(公安審査委員会設置法4,5,6条)。委員会のおもな職務としては,暴力主義的破壊活動を行った団体に対する活動制限の処分(集団示威運動等の禁止,機関誌紙の印刷または頒布の禁止,破壊活動に関与した役職員等の当該団体のためにする行為の禁止。破壊活動防止法5条1項)および暴力主義的破壊活動を行った団体に対する解散の指定(7条)があるが,これらの処分は,委員会が自己のイニシアティブによって行うのではなく,公安調査庁長官の請求があった場合にのみ行うことができる(11条)。これは,処分の決定権と処分の請求権とを分離して別個の行政機関につかさどらせ,処分をなすに際して不告不理の原則(検察官が公訴を提起しないかぎり,裁判所はいかなる事件も審理しえないという刑事訴訟法上の原則)を認めることによって,権力濫用の弊害を防止することをねらいとするものである。したがって,委員会の処分は,公安調査庁長官の請求があった場合に,その請求の範囲内でなされ,しかも,裁判手続に類似した審決手続を経てのみ行われることとなる。
執筆者:成田 頼明
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破壊活動防止法(1952年7月公布)が定める「暴力主義的破壊活動」を行う団体の活動制限または解散に関する審査および処分をなすために、法務省の外局として設置された独立行政委員会をさす。公安審査委員会は、「人格が高潔であって、団体の規制に関し公正な判断をすることができ、且つ、法律又は社会に関する学識経験を有する者」のうちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員長および6名の委員よりなり、その任期は4年である。なお公安審査委員会は、公安調査庁長官の請求があった場合にのみ、前述した処分をなすことができ、自己の職権によっては行うことができないとされる(破壊活動防止法11条)。
[市橋克哉]
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