日本大百科全書(ニッポニカ) 「サンシャイン法」の意味・わかりやすい解説
サンシャイン法
さんしゃいんほう
Sunshine Act
アメリカ合衆国の1976年政府サンシャイン法(Government in the Sunshine Act of 1976)をさす。これは、合議制行政機関の会議を公開させるもので、「サンシャイン法」「会議公開法」「行政機関会議公開法」「日なた法」「日照法」「日当り法」「政治を日当りのよいところに置く法律」など、さまざまな訳がついている。連邦政府の行政委員会は、合議制の行政機関であるので、この法律の適用を受け、公衆に対し、その会議のどの部分も公開しなければならない。ただし、行政機関が、その会議の一部もしくは二つ以上の部分または情報開示が、(1)国家安全保障情報、(2)部内人事事項、(3)法定秘事項、(4)営業上の秘密、(5)刑事処分または懲戒処分への発展、(6)個人のプライバシー侵害、(7)調査記録、(8)金融機関規制報告、(9)行政機関の行為に支障のある情報の時期尚早の開示、(10)行政機関の裁決に関する事項、のいずれかに該当すると決定する場合は、非公開とすることができる。
[堀部政男]
『清水英夫編『情報公開と知る権利』(1980・三省堂)』