チェロキー憲法(読み)チェロキーけんぽう(その他表記)Constitution of the Cherokee Nation

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「チェロキー憲法」の意味・わかりやすい解説

チェロキー憲法
チェロキーけんぽう
Constitution of the Cherokee Nation

1827年7月 26日にアメリカ南東部のチェロキー族インディアンがみずからの手で制定し発布したチェロキー国の基本法。6章から成り,まず国家の境界線を明示して,その内部での主権司法管轄権がチェロキー政府にあるとし,司法・行政立法権分立を規定している。全国を8つの地区に分け,各地域の有権者によって選ばれた代表が委員会と協議会を組織し,この両者から成る総会議が立法部を構成する。最高の行政権は総会議によって選ばれた第1族長に与えられた。司法権は最高裁判所および巡回裁判所,下級裁判所におかれた。アメリカインディアンがみずから作成し発布した最初の憲法として,またアメリカ国内に主権をもった国家が出現した最初の実例として重要な意義がある。

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