フリーホールダー
freeholder
イギリスにおける自由土地保有者。歴史的には封建領主に対する鋤奉仕または騎士役奉仕を条件として土地を保有する自由人を指し,隷農的諸負担を負う土地保有農民またはその系譜をひく謄本保有農(コピーホールダー)のような慣習的土地保有農とは区別される。この区別は19世紀以降に廃止され,すべて自由土地保有者となる。また土地に対する権利の性質から,相続可能な,または生涯にわたる不動産権を有する者を〈自由土地保有の不動産者〉とよび〈定期不動産権者〉と区別される。
→土地保有
執筆者:佐藤 伊久男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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フリーホールダー
freeholder
自由土地保有者。イギリス中世以来の自由保有条件による土地保有者の階層。広義には,騎士役奉仕,役務奉仕,鋤奉仕,聖職者奉仕の相異なる4種の奉仕を果す条件で土地を保有している人々をさすが,狭義には鋤奉仕による保有者 socage tenureをさす。これは農奴保有 villein tenureと異なり,保有地の売買,譲渡,分割相続が可能で,負担は軍事奉仕はなく,農業労働,またはそれに代る貨幣支払いが主であった。 1660年に上記4種の土地保有はこの鋤奉仕に統一され,1926年にはコピーホールドもこれに転化され,現在ではイギリスの唯一の土地保有の形態となった。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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「フリーホールダー」の意味・わかりやすい解説
フリーホールダー
英国における自由土地保有者。中世において封建領主に対する鋤奉仕あるいは軍事奉仕を条件に土地を保有する自由人を意味する。自由に売買や譲渡が可能である点で慣習的に土地を保有するコピーホールダーなどとは区別された。コピーホールダーが廃止されたため,現在ではすべてがフリーホールダーになっている。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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