コピーホールダー(その他表記)copyholder

翻訳|copyholder

改訂新版 世界大百科事典 「コピーホールダー」の意味・わかりやすい解説

コピーホールダー
copyholder

イギリスにおいてマナー慣習に基づき,マナー裁判所記録簿の謄本によって保有地権利を保障された農民謄本保有農と訳す。隷農制に起源をもつ慣習的保有農の一種で,14世紀末から15世紀に成立した。コモン・ローの保護は得られないが,16世紀には領主の慣習無視を理由に政府の裁判所が関与するようになった。領主は彼らを定期借地農リースホールダー)に変える策をとった。1922年の財産法によって謄本保有は自由保有に変えられて廃止となった。
土地保有
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百科事典マイペディア 「コピーホールダー」の意味・わかりやすい解説

コピーホールダー

英国の農民のうちマナー裁判所記録簿の謄本(とうほん)によって保有地の権利が慣習として保証された農民をさす。謄本保有農の訳語があてられる。14世紀末ごろから成立したが,早くも16世紀には領主たちは彼らを定期借地農(リースホールダー)に変えるようになった。1922年の財産法によって正式に廃止された。
→関連項目フリーホールダー

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コピーホールダー」の意味・わかりやすい解説

コピーホールダー
copyholder

謄本保有農。イギリス中世において,土地保有その他の諸権利が荘園裁判所公簿に登録され,したがってその謄本を所持することにより,みずからの権利を立証できる農民。荘園制解体に伴い,かつての農奴が次第に昇格してコピーホールダーになり,さらにフリーホールダー (自由保有農) に接近した。

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世界大百科事典(旧版)内のコピーホールダーの言及

【ヨーマン】より

…ところが14世紀半ばから15世紀初めにかけて人口の減少,農民の逃散,労働力の不足などが生じ,領主層はこれらに対処して耕作者を確保する必要から農奴の負担を軽減,そのため賦役の貨幣納への変換(金納化)が進んだ。農奴は今や彼の属する荘園の慣習には服するが,その他の点では自由農民と大差がなくなり,さらに荘園裁判所に土地の保有を登録し,その謄本を証明として所持するだけの謄本保有農(コピーホールダー)となった。ヨーマンはこうして含意が広がり,これら慣習保有農,謄本保有農を含む中規模のあらゆる農民をさす語となった。…

※「コピーホールダー」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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