私生活が理由なく公開されることを許さない権利で、憲法13条が保障する幸福追求権に基づく。1964年、三島由紀夫の小説「宴のあと」を巡る訴訟の一審判決で、プライバシー侵害による不法行為が初めて認められた。表現の自由や知る権利との兼ね合いで議論になることが多い。インターネット上に残り続ける個人情報の削除を求める権利は「忘れられる権利」と呼ばれているが、日本の裁判ではプライバシー権との関係など法的位置付けは明確ではない。
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