ベルギー憲法(読み)ベルギーけんぽう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ベルギー憲法」の意味・わかりやすい解説

ベルギー憲法
ベルギーけんぽう

1830年8月の革命でオランダ王国から分離独立したベルギーが翌 31年2月7日に制定した憲法で,若干の修正はあったが,150年以上経た今日もなお効力を有している。立憲君主制のもとでの自由主義的議会民主制を定めた憲法の典型で,フランクフルト憲法 (1848) ,オーストリア憲法 (49) ,とりわけプロシア憲法 (50) などは,このベルギー憲法を模範としており,日本の大日本帝国憲法もその影響を受けているといわれる。 19世紀の自由主義の特色を表わしており,当時としてはかなり詳細な自由権を保障し,国民主権原理としているが,立憲君主制に伴う独特の権力分立制をとっている。すなわち立法権国王と上下両院が共同してこれを行い (26条) ,行政権は国王に属し (29条) ,国王の任免する大臣の補佐と副署を得て国王が行使する。また司法権は法院 coursおよび裁判所がこれを行い (30条) ,裁判は国王の名でなされる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む