…【田中 利幸】
[日本]
契約履行の証拠として,相手方に契約当事者の身代り,さらには担保として差し出される人,また契約不履行に際し,被害者側によってその履行実現のため差し押さえられた人を人質といった。古くは〈むかわり〉ともいったが,この語が,本来〈身代り〉を意味するのか,〈相当する〉の意味なのか未詳である。古代においても政治外交上の同盟・服属などの際,人質がとられる慣行があったことは,百済の王が王子を同盟の証(あかし)として日本に送ったという《日本書紀》の記事などからうかがわれる。…
※「むかわり」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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