ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「モーターボート競走法」の意味・わかりやすい解説 モーターボート競走法モーターボートきょうそうほう 昭和 26年法律 242号。モーターボートその他の船舶の改良・輸出の振興,公益増進を目的とする事業の振興などに資するとともに,地方財政改善をはかることを目的として 1951年6月に公布された。6章 40条から成り,レースは都道府県および自治大臣の指定する市町村が行うこと,レース場の設置や移転は運輸大臣の許可によること,レースの実施規定,収益金の使途規定などを定めている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by