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民衆訴訟
みんしゅうそしょう
国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起される訴訟。行政事件訴訟法が定める行政訴訟の一類型 (5条) で,行政上の客観的訴訟の一種。公職選挙法による選挙の効力や当選の効力に関する訴訟 (203,204,207条) ,地方自治法による住民訴訟 (242条の2) が,この例である。
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みんしゅう‐そしょう【民衆訴訟】
〘名〙 自己の具体的な権利
侵害を内容とせず、一般国民から提起できる訴訟。公職選挙法に定める選挙または当選の効力に関する訴訟や地方自治法に定める住民訴訟など。〔
行政事件訴訟法(1962)〕
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みんしゅう‐そしょう【民衆訴訟】
国または公共団体の機関が法規に適合しない行為を行った場合、その是正を求める訴訟。選挙人である資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの。選挙訴訟・住民訴訟など。
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みんしゅうそしょう【民衆訴訟】
一般に,法秩序の維持ないし行政の適法性の確保を目的とする行政訴訟(これを客観訴訟という)であって,自己の具体的な権利・利益の侵害がなくても,地方公共団体の住民,選挙人などの資格で提起することのできる訴訟をさす。法秩序の維持を図るためには,必ずしも訴訟制度を利用しなければならない必然性はないから,どのような内容のものを裁判所の審査権に服する民衆訴訟とするかは,立法政策の問題である。 行政事件訴訟法は,民衆訴訟を行政事件訴訟の一つとし,民衆訴訟とは,〈国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう〉と定める(行政事件訴訟法5条)。
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世界大百科事典内の民衆訴訟の言及
【行政訴訟】より
…これに加えて,現行の行政訴訟制度の下では,国民の権利保護を目的とする主観訴訟を中心にして行政訴訟が構成されている。したがって,次に述べる各種の行政訴訟のうち中核を占める抗告訴訟については原告適格の要件が定められるとともに(9,36,37条),客観的な法秩序の維持を目的とするところの客観訴訟たる機関訴訟および民衆訴訟はあくまでも例外的なものとされている(42条)。
[行政事件訴訟の種類]
行政事件訴訟法は,行政訴訟の種類として,次の四つの訴訟を定めている。…
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