リボルビング払い(読み)リボルビングバライ(その他表記)revolving repayment

デジタル大辞泉 「リボルビング払い」の意味・読み・例文・類語

リボルビング‐ばらい〔‐ばらひ〕【リボルビング払い】

リボルビング方式

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「リボルビング払い」の意味・わかりやすい解説

リボルビング払い
りぼるびんぐはらい
revolving repayment

クレジットカードの決済で、商品の購入代金や借金返済において毎月一定額(あるいは一定割合)の金額を支払っていく方式。分割払いの一種で、「リボ払い」とよばれることが多い。決められた額を月々支払えば、限度額の範囲内で何度でも利用できるため、総額が膨らむ傾向がある。

 支払い手法は、残高の一定比率を毎月の支払い額とする定率方式と、定額方式の二つに大きく分けられる。さらに定額方式は(1)元金と手数料の合計額を一定にするウィズイン方式、(2)元金を一定にし、これに手数料を上乗せするウィズアウト方式、(3)残高に応じて支払額を毎月変動させるスライド方式、の3種類がある。2008年の世界同時不況後、日本ではクレジットカード決済手段を一括返済からリボルビング払いへ変更するケースが増えている。リボルビング払いの手数料は年15%程度であり、元本以外に手数料の返済が重くのしかかるケースもあるため、国民生活センターへのリボルビング払いに関する苦情が年間1000件を超えるようになった。消費者庁経済産業省は2009年(平成21)12月から、年収などに応じたクレジットカード発行の可否や使用限度額の決定を、民間クレジットカード会社へ義務づけた。

[編集部]

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