ワシントン条約国内法(読み)ワシントンじょうやくこくないほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ワシントン条約国内法」の意味・わかりやすい解説

ワシントン条約国内法
ワシントンじょうやくこくないほう

昭和62年法律58号。ワシントン条約規制対象となる野生動植物の国内での捕獲採取,取引・譲渡を規制する法律。正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」。1987年施行。学術研究のために環境大臣が許可したものや,商業目的で繁殖され環境大臣が登録したものを除いて,希少動植物の国内での取引・譲渡が禁止された。しかし,従来鳥獣保護法や,自然公園法自然環境保全法では,特定地域の特定種の捕獲・譲渡等は規制できても,生物多様性の保全を目的とした野生動植物を保護するための施策は講じることはできなかった。そのために,ワシントン条約国内法と「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」を廃止・統合して,1992年に新しく種の保存法が制定された。これによって,国内での捕獲・譲渡等の規制だけでなく,生息地等保護のための規制や保護増殖事業計画の実施などが盛り込まれ,絶滅のおそれのある国内希少野生動植物種の保存が体系的にはかれるようになった。

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