共同通信ニュース用語解説 「種の保存法」の解説
種の保存法
絶滅の恐れのある野生の動植物を保護するため1993年に施行された。国内外で希少野生動植物に指定された動植物について、販売や頒布目的の陳列、譲り渡しなどを原則禁止している。ワシントン条約で絶滅危惧種に指定されている動植物や製品は、登録要件を満たさないと取引できない。環境省の指定機関「自然環境研究センター」が象牙の登録を実施しているが、申請は電話と郵送のみで、面談や現物確認は必要とされず、法制度の不備が以前から指摘されていた。
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