スポーツ団体傷害保険(読み)スポーツダンタイショウガイホケン

デジタル大辞泉 「スポーツ団体傷害保険」の意味・読み・例文・類語

スポーツだんたい‐しょうがいほけん〔‐シヤウガイホケン〕【スポーツ団体傷害保険】

学校会社などのアマチュアスポーツ団体保険契約者、その団体の構成員を被保険者とし、団体管理下における競技中および練習中の事故により、死亡または傷害を負った場合の損害塡補する目的保険。被保険者数が50名以上であることが条件

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保険基礎用語集 「スポーツ団体傷害保険」の解説

スポーツ団体傷害保険

学校、会社等のアマチュアスポーツ団体を保険契約者、その団体の構成員を被保険者とし、団体管理下における運動競技中、および練習中の事故により、傷害を被った場合に保険金を支払う保険を指します。被保険者数が50名以上であることを必要とし、スポーツの種類、被保険者数により、契約条件が異なります。保険金の種類には、死亡保険金後遺障害保険金入院保険金手術保険金および通院保険金があります。

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