日本大百科全書(ニッポニカ) 「タイアップ広告」の意味・わかりやすい解説
タイアップ広告
たいあっぷこうこく
tie-up advertising
複数の広告主が一つの広告スペースあるいはタイムを共有して相乗効果をねらう広告をいう。これは、広告主同士が、単独よりも共同で広告したほうが予算や効果面でメリットがあると判断した場合に実現する。たとえば、映画会社が新しい映画の封切りに際して化粧品会社とタイアップするケースでは、映画会社は限られた予算枠を超えた頻度と量の広告が出稿できる。一方、化粧品会社は映画画面の俳優の肖像などをアイ・キャッチャーeye catcherとして注目率を向上させることができる。しかしこの手法は、映画俳優が自己の肖像をタイアップ商品の推奨に無断使用されたとして訴訟を起こす例(「マーク・レスター事件」東京地裁において1976年(昭和51)6月29日判決)などがあってむずかしい問題点を抱えている。さらに、民間放送各局が「契約以外の広告主の広告は取り扱わない」として、いわゆるダブル・スポンサーCMを拒否する姿勢をとるようになったため、慎重に行われる傾向にある。
インターネット上で展開されるタイアップ広告とは、ウェブサイトに提供されるコンテンツ(読み物風記事など、さまざまな情報の内容)のなかに広告を溶け込ませることによって、情報提供とともに宣伝効果をあげるという相乗効果をねらった広告のことをいう。
[豊田 彰]