チャンドラグプタ(2世)(読み)ちゃんどらぐぷた(英語表記)Chandragupta Ⅱ

日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

チャンドラグプタ(2世)
ちゃんどらぐぷた
Chandragupta Ⅱ

生没年不詳。インド、グプタ朝第3代の王(在位376~414ころ)。チャンドラグプタ1世の孫。ビクラマーディティヤ武勇の太陽)と称し、中国文献では超日王と記されている。彼は父王サムドラグプタの広大な領土を継承して、治世の初めに中央インドの政治、文化の中心地ウジャインを占領し、3世紀にわたって支配していた異民族たるシャカ民族を駆逐して、中央インドからグジャラートまでを征服した。その南のデカンのバーカータカ朝には娘を嫁がせ、この婚姻関係を通じて南部に勢力を及ぼした。かくして、彼はベンガル湾からアラビア海に至る広大な領域を支配して、その軍事、行政制度を整備し、また大量な金貨を発行して、貿易商業を盛んにした。この繁栄のようすは、当時北インドを訪れた法顕(ほっけん)の旅行記に記されている。このときはサンスクリット文学最盛期にあたり、後世詩聖と仰がれたカーリダーサがウジャインで詩と戯曲をつくった。

[山崎利男]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

旺文社世界史事典 三訂版 の解説

チャンドラグプタ(2世)
Chandragupta Ⅱ

生没年不詳
インドのグプタ朝第3代王(在位376〜414 (ごろ) )。中国では超日 (ちようにち) 王と呼ばれる
法顕 (ほつけん) の旅行記には王国の繁栄が詳述され,官吏制度が高度に発達し,文運も盛んで,詩聖カーリダーサも活躍。グプタ朝の最盛期を現出した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android