私生活が理由なく公開されることを許さない権利で、憲法13条が保障する幸福追求権に基づく。1964年、三島由紀夫の小説「宴のあと」を巡る訴訟の一審判決で、プライバシー侵害による不法行為が初めて認められた。表現の自由や知る権利との兼ね合いで議論になることが多い。インターネット上に残り続ける個人情報の削除を求める権利は「忘れられる権利」と呼ばれているが、日本の裁判ではプライバシー権との関係など法的位置付けは明確ではない。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
《〈和〉doctor+yellow》新幹線の区間を走行しながら線路状態などを点検する車両。監視カメラやレーザー式センサーを備え、時速250キロ以上で走行することができる。名称は、車体が黄色(イエロー)...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新