自主財源(読み)ジシュザイゲン

デジタル大辞泉 「自主財源」の意味・読み・例文・類語

じしゅ‐ざいげん【自主財源】

地方公共団体が自主的に調達できる財源地方税手数料使用料・財産収入寄付金など。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自主財源」の意味・わかりやすい解説

自主財源
じしゅざいげん

地方自治体が自らの権限に基づいて自主的に徴収できる財源。中央政府や上層地方自治体市区町村に対する都道府県)に依存せずに独自に調達できる財源をさす。日本では、市区町村税などの地方税、地方消費税条例規則で徴収できる法定外税(産業廃棄物税、核燃料税、環境保全税など)のほか、分担金、財産収入、寄付金、繰入金繰越金、諸収入などが該当する。反対に、中央政府や上層地方自治体を経由する財源のうち、地方自治体の裁量が制限されている財源を依存財源とよぶ。中央政府の裁量で配分額が決まる地方交付税国庫支出金(補助金)、地方譲与税などが該当する。地方債は、地方自治体の起債自由原則(地方自治法230条)に基づけば自主財源となるはずだが、実際には政府の許可制(地方自治法250条)であるため、依存財源に分類される。一方、地方消費税は中央政府を経由する財源であるが、法律で地方への配分比率(2014年3月末まで消費税率5%のうち1%。2019年9月末日までは消費税率8%のうち1.7%。2019年10月1日以降は標準税率10%のうち2.2%で軽減税率8%のうち1.76%)が明確に決まっているため、独自に徴収するわけではないが、自主財源とされる。地方自治体が自主財源を活用し、自主的に実施する公共事業地方単独事業とよぶ。また、地方自治体の収入に占める自主財源の割合を自主財源比率とよぶ。自主財源比率の高低は、地方自治体の行政活動の自由度や安定度を図る尺度である。

 日本の地方自治体の自主財源比率は、都市部を中心に8割を超える自治体もあれば、過疎地などでは2割を割り込むところもあり、格差が鮮明である。自主財源の豊富な自治体には、地方交付税が配分されず、不交付団体となる。不交付団体数は2008年(平成20)のリーマン・ショック前には全国に142あったが、2018年度では78自治体(都道府県は東京都のみ)となり、全国の自治体の4.5%程度にすぎない。

[編集部]

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知恵蔵 「自主財源」の解説

自主財源

一般財源」のページをご覧ください。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自主財源」の意味・わかりやすい解説

自主財源
じしゅざいげん

地方公共団体の収入にはみずから徴収する収入と国など他の公共団体から受入れる収入とがあり,前者を自主財源,後者を依存財源と呼ぶ。前者には地方税のほか使用料,手数料,分担金,負担金,寄付金,財産収入,収益事業収入などがあり,後者には地方交付税地方譲与税,国庫支出金などがある。

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