地方自治体が自らの権限に基づいて自主的に徴収できる財源。中央政府や上層地方自治体(市区町村に対する都道府県)に依存せずに独自に調達できる財源をさす。日本では、市区町村税などの地方税、地方消費税、条例や規則で徴収できる法定外税(産業廃棄物税、核燃料税、環境保全税など)のほか、分担金、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金、諸収入などが該当する。反対に、中央政府や上層地方自治体を経由する財源のうち、地方自治体の裁量が制限されている財源を依存財源とよぶ。中央政府の裁量で配分額が決まる地方交付税、国庫支出金(補助金)、地方譲与税などが該当する。地方債は、地方自治体の起債自由原則(地方自治法230条)に基づけば自主財源となるはずだが、実際には政府の許可制(地方自治法250条)であるため、依存財源に分類される。一方、地方消費税は中央政府を経由する財源であるが、法律で地方への配分比率(2014年3月末まで消費税率5%のうち1%。2019年9月末日までは消費税率8%のうち1.7%。2019年10月1日以降は標準税率10%のうち2.2%で軽減税率8%のうち1.76%)が明確に決まっているため、独自に徴収するわけではないが、自主財源とされる。地方自治体が自主財源を活用し、自主的に実施する公共事業を地方単独事業とよぶ。また、地方自治体の収入に占める自主財源の割合を自主財源比率とよぶ。自主財源比率の高低は、地方自治体の行政活動の自由度や安定度を図る尺度である。
日本の地方自治体の自主財源比率は、都市部を中心に8割を超える自治体もあれば、過疎地などでは2割を割り込むところもあり、格差が鮮明である。自主財源の豊富な自治体には、地方交付税が配分されず、不交付団体となる。不交付団体数は2008年(平成20)のリーマン・ショック前には全国に142あったが、2018年度では78自治体(都道府県は東京都のみ)となり、全国の自治体の4.5%程度にすぎない。
[編集部]
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