日本大百科全書(ニッポニカ) 「世帯更生資金貸付制度」の意味・わかりやすい解説 世帯更生資金貸付制度せたいこうせいしきんかしつけせいど 低所得階層対策の一環として、低所得世帯、身体障害者手帳の交付を受けた者のいる身体障害者世帯に対し、生業費、療養費などの必要な資金を低利または無利子で貸し付ける制度。1955年(昭和30)に創設され、各都道府県の社会福祉協議会において実施された。1990年(平成2)、在宅福祉のいっそうの推進要請にこたえ、経済社会情勢の変動に応じた貸付条件の改善が図られ、名称は「生活福祉資金貸付制度」と改められた。[横山和彦][参照項目] | 生活福祉資金貸付制度 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「世帯更生資金貸付制度」の意味・わかりやすい解説 世帯更生資金貸付制度【せたいこうせいしきんかしつけせいど】 低所得者に対する貸付金制度。1955年創設。単なる融資制度でなく,民生委員が貸付世帯に対して経済的自立と生活意欲助長のための援助・指導の責任をもつ点が特色。更生資金など7種に分かれて,社会福祉協議会が資金(国が2/3,都道府県が1/3負担)の貸付を行う。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報