中小企業団体の組織に関する法律(読み)ちゅうしょうきぎょうだんたいのそしきにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

中小企業団体の組織に関する法律
ちゅうしょうきぎょうだんたいのそしきにかんするほうりつ

昭和 32年法律 185号。中小企業者が共同経済事業を行い,またその経営の安定および合理化をはかるために必要な組織について定めた法律。本法に基づき事業活動の協業化をはかる協業組合および商工組合が設立される。商工組合は主務大臣の許可を受けて合理化および不況に対処するための調整規定 (生産,価格制限など) を作成して調整事業を営む。またこれが実効性をもたない場合に,主務大臣が員外者に対する加入命令,さらに事業活動の規制命令を行うことも認められておりこの点で,一種の強制カルテル法である。なお中小企業近代化促進法に基づく構造改善事業を行うこととの関係を中心として,共同施設を設けることも,事業内容とされている。

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世界大百科事典(旧版)内の中小企業団体の組織に関する法律の言及

【中小企業】より


[中小企業の近代化・高度化政策]
 具体的には以下の7施策がその内容をなす。(1)中小企業近代化促進法(1963公布)に基づいてなされる業種別の近代化,(2)中小企業事業団(1980年公布の中小企業事業団法)による高度化融資,中小企業近代化資金等助成法(1956年公布の中小企業振興資金助成法を66年に改称)による設備近代化資金貸付制度と同法による設備貸与制度,機械類信用保険法(1961年公布の機械類賦払信用保険臨時措置法が66年改正で恒久法化され,さらに70年に改称)による割賦・ローン保証販売およびリースにかかる保険の,以上4種の融資・貸付け・保証制度からなる高度化融資施策,(3)都道府県,中小企業事業団等による診断,指導,情報提供,研修,技術振興,海外投資へのアドバイス等といった経営改善の援助制度,(4)中小企業等協同組合法(1949公布)による事業協同組合,火災共済協同組合,信用協同組合,協同組合連合会,企業組合,および〈中小企業団体の組織に関する法律〉(1957公布)による協業組合,商工組合,商工組合連合会ならびに商店街振興組合法(1962公布)による商店街振興組合等々の中小企業の組織化のための諸制度,(5)中小小売商業振興法(1973公布)による商店街整備,店舗共同化,ボランタリーチェーン化の援助,商店街振興組合法による共同経済事業や環境整備事業に対する補助,小売商業調整特別措置法(1959公布)による購買会事業に対する規制,小売市場の許可,中小小売商とそれ以外の者との紛争の斡旋・調停等の調整からなる,中小商業・サービス業のための諸制度,(6)中小企業事業転換対策臨時措置法(1976公布)による指定業種の事業転換の援助,(7)もっぱら行政措置として展開されている地場産業振興対策・産地中小企業振興対策,特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(1978年公布の特定不況地域中小企業対策臨時措置法が1983年改称)による特定不況地域対策等の地域中小企業対策。
[経営の安定政策]
 金融の支援,自己資本の充実,倒産防止対策の3施策からなる。…

※「中小企業団体の組織に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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