日本大百科全書(ニッポニカ) 「中小企業近代化促進法」の意味・わかりやすい解説
中小企業近代化促進法
ちゅうしょうきぎょうきんだいかそくしんほう
中小企業の構造改善を推進し、中小企業の近代化(生産性の向上、設備の近代化)を図ることを目的とした法律。1963年(昭和38)に制定され、1999年(平成11)に廃止された。昭和38年法律第64号。「近促(きんそく)法」と略称される。
[武田典浩]
近促法制定の背景
近促法制定の背景には、1963年当時の中小企業政策が重要視していた「二重構造論」が存在していた(二重構造論については「中小企業基本法」の項を参照)。この解決策としては、中小企業の規模を拡大し、生産性の向上を図ることが可能であればよいが、それにはたいへんな時間がかかった。そこで、近促法により、中小企業の生産性が向上することにより日本の競争力が強化されると認められる業種集団が政府により指定され、そしてその集団の近代化計画が国により策定され、中小企業はその計画に従って構造改善・集約化を進めることにした。金融、税制などの側面から集約化を支えるための適切な措置も講じられた。
[武田典浩]
近促法廃止後
しかし、大企業の不振により、中小企業を中核とする経済政策の転換(これについても「中小企業基本法」の項を参照)がなされ、旧来の中小企業政策の代表格であった近促法にも影響を与えた。
近促法は1999年に廃止され、それと同時に中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)が制定された。「経営革新法」や「革新法」と略称された同法は、中小企業の経営革新(新たな事業活動の展開)全体を支援対象とするものであり、近促法のように中小企業を業種集団でとらえて支援を行うことはなく、また国により策定される計画に従うことも求められなかった。
しかし、中小企業への新規事業支援について規定する法律としては、同法以外に中小企業創造活動促進法(平成7年法律第47号)や、新事業創出促進法(平成10年法律第152号)が存在しており、3法の違いが判然としなかった。そこで、2005年(平成17)に3法の統合を行い、中小企業経営革新支援法を改正・改題した中小企業新事業活動促進法が制定された。
[武田典浩]
『渡辺幸男・小川正博・黒瀬直宏・向山雅夫著『21世紀中小企業論――多様性と可能性を探る』新版(2006・有斐閣アルマ)』▽『黒瀬直宏著『中小企業政策』(2006・日本経済評論社)』▽『清成忠男著『日本中小企業政策史』(2009・有斐閣)』▽『高田亮爾・上野紘・村社隆・前田啓一編『現代中小企業論』増補版(2011・同友館)』