中小企業近代化促進法(読み)ちゅうしょうきぎょうきんだいかそくしんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「中小企業近代化促進法」の意味・わかりやすい解説

中小企業近代化促進法
ちゅうしょうきぎょうきんだいかそくしんほう

中小企業の構造改善を推進し、中小企業の近代化生産性の向上、設備の近代化)を図ることを目的とした法律。1963年(昭和38)に制定され、1999年(平成11)に廃止された。昭和38年法律第64号。「近促(きんそく)法」と略称される。

[武田典浩]

近促法制定の背景

近促法制定の背景には、1963年当時の中小企業政策が重要視していた「二重構造論」が存在していた(二重構造論については「中小企業基本法」の項を参照)。この解決策としては、中小企業の規模を拡大し、生産性の向上を図ることが可能であればよいが、それにはたいへんな時間がかかった。そこで、近促法により、中小企業の生産性が向上することにより日本の競争力が強化されると認められる業種集団政府により指定され、そしてその集団の近代化計画が国により策定され、中小企業はその計画に従って構造改善・集約化を進めることにした。金融税制などの側面から集約化を支えるための適切な措置も講じられた。

[武田典浩]

近促法廃止後

しかし、大企業の不振により、中小企業を中核とする経済政策転換(これについても「中小企業基本法」の項を参照)がなされ、旧来の中小企業政策の代表格であった近促法にも影響を与えた。

 近促法は1999年に廃止され、それと同時に中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)が制定された。「経営革新法」や「革新法」と略称された同法は、中小企業の経営革新(新たな事業活動の展開)全体を支援対象とするものであり、近促法のように中小企業を業種集団でとらえて支援を行うことはなく、また国により策定される計画に従うことも求められなかった。

 しかし、中小企業への新規事業支援について規定する法律としては、同法以外に中小企業創造活動促進法(平成7年法律第47号)や、新事業創出促進法(平成10年法律第152号)が存在しており、3法の違いが判然としなかった。そこで、2005年(平成17)に3法の統合を行い、中小企業経営革新支援法を改正・改題した中小企業新事業活動促進法が制定された。

[武田典浩]

『渡辺幸男・小川正博・黒瀬直宏・向山雅夫著『21世紀中小企業論――多様性と可能性を探る』新版(2006・有斐閣アルマ)』『黒瀬直宏著『中小企業政策』(2006・日本経済評論社)』『清成忠男著『日本中小企業政策史』(2009・有斐閣)』『高田亮爾・上野紘・村社隆・前田啓一編『現代中小企業論』増補版(2011・同友館)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中小企業近代化促進法」の意味・わかりやすい解説

中小企業近代化促進法
ちゅうしょうきぎょうきんだいかそくしんほう

昭和 38年法律 64号。大企業に比べ生産性,設備,技術開発力,経営組織など多くの面において格差を有する中小企業の近代化を促進し,日本経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律。 (→中小企業基本法 )

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世界大百科事典(旧版)内の中小企業近代化促進法の言及

【中小企業】より


[中小企業の近代化・高度化政策]
 具体的には以下の7施策がその内容をなす。(1)中小企業近代化促進法(1963公布)に基づいてなされる業種別の近代化,(2)中小企業事業団(1980年公布の中小企業事業団法)による高度化融資,中小企業近代化資金等助成法(1956年公布の中小企業振興資金助成法を66年に改称)による設備近代化資金貸付制度と同法による設備貸与制度,機械類信用保険法(1961年公布の機械類賦払信用保険臨時措置法が66年改正で恒久法化され,さらに70年に改称)による割賦・ローン保証販売およびリースにかかる保険の,以上4種の融資・貸付け・保証制度からなる高度化融資施策,(3)都道府県,中小企業事業団等による診断,指導,情報提供,研修,技術振興,海外投資へのアドバイス等といった経営改善の援助制度,(4)中小企業等協同組合法(1949公布)による事業協同組合,火災共済協同組合,信用協同組合,協同組合連合会,企業組合,および〈中小企業団体の組織に関する法律〉(1957公布)による協業組合,商工組合,商工組合連合会ならびに商店街振興組合法(1962公布)による商店街振興組合等々の中小企業の組織化のための諸制度,(5)中小小売商業振興法(1973公布)による商店街整備,店舗共同化,ボランタリーチェーン化の援助,商店街振興組合法による共同経済事業や環境整備事業に対する補助,小売商業調整特別措置法(1959公布)による購買会事業に対する規制,小売市場の許可,中小小売商とそれ以外の者との紛争の斡旋・調停等の調整からなる,中小商業・サービス業のための諸制度,(6)中小企業事業転換対策臨時措置法(1976公布)による指定業種の事業転換の援助,(7)もっぱら行政措置として展開されている地場産業振興対策・産地中小企業振興対策,特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(1978年公布の特定不況地域中小企業対策臨時措置法が1983年改称)による特定不況地域対策等の地域中小企業対策。
[経営の安定政策]
 金融の支援,自己資本の充実,倒産防止対策の3施策からなる。…

※「中小企業近代化促進法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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