協業組合(読み)きょうぎょうくみあい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「協業組合」の意味・わかりやすい解説

協業組合
きょうぎょうくみあい

日本の中小企業対策の一環として 1967年に創設された組合組合員の生産,販売などの事業活動についての協業をはかることにより,企業規模の適正化による生産性の向上を推進し,その共同利益を増進することを目的としている。 (1) 中小企業者以外の者は協業組合の総組合員の4分の1をこえてはならない,(2) 設立にあたっては4人以上の発起人が必要である,(3) 一組合員の出資口数は全口数の 50%以上となってはならないなど,組合員資格,設立要件,出資制限などを定め,個々の中小企業者の利益を保護しながら協業化を進めるのが特色となっている。

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百科事典マイペディア 「協業組合」の意味・わかりやすい解説

協業組合【きょうぎょうくみあい】

協同組合の一形態。中小企業の協業化促進のため中小企業団体組織法改正(1967年)により発足従来事業協同組合に企業性をもたせ,1人に総出資口数の50%まで認め,議決権に出資割を加味し,利益配当を弾力化したが,加入・脱退を制限し,組合に統合した事業については競業禁止

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