律令制下の郡司の主典(さかん)。大宝令の定員は大郡3人,上郡2人,中・下・小郡各1人。739年(天平11)5月に大郡2人,上~小郡各1人に減員されたが,757年(天平宝字元)の養老律令施行後,まもなく令規に復したらしい。選叙令では「強く幹(つよ)く聡敏にして,書計に工なる者」をとれとあって,主政(しゅせい)とともに郡内の事務を担当。各国の軍団にも事務の担当者として主帳1人がおかれた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…律令国家の地方行政組織の基礎単位である郡の官人の総称。広義には長官・次官の大領(たいりよう)・少領(しようりよう)と書記にあたる主政(しゆせい)・主帳(しゆちよう)の四等官(正員)を意味する。狭義には大領・少領のみをいい,この場合は郡領(こおりのみやつこ)といった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」