予備的調査(読み)よびてきちょうさ

共同通信ニュース用語解説 「予備的調査」の解説

予備的調査

1990年代の政界再編に伴う国会改革論議の高まりを受け、97年に行政監視強化のため創設された衆院独自の制度。40人以上の議員が要請すれば原則として調査が実施されるため、野党も活用できる。憲法が定める国政調査権に基づく委員会の調査ではなく、議員の国会質問などのための「下調査」として、委員会に命じられた国会職員が官公庁資料提出説明などの協力を求めて情報を収集し、報告書を作成する。

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知恵蔵 「予備的調査」の解説

予備的調査

1996年6月にまとめた議員立法活性化策で、当時の土井たか子衆院議長は一定数、たとえば委員総数4分の1の申し出があれば、委員会が省庁に情報開示を要求する制度をつくるよう提唱した。それらを受けるかたちで、衆院は98年1月に、議員40人以上の要求があれば、調査を実施する予備的調査制度を実施した。これは多数決にとらわれない少数者調査権入り口の制度として、注目されている。近年では、難病のクロイツフェルト・ヤコブ病(ヤコブ病)の感染問題に対する調査が注目された。

(星浩 朝日新聞記者 / 2007年)

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