予防法学(読み)よぼうほうがく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「予防法学」の意味・わかりやすい解説

予防法学
よぼうほうがく

犯罪や法的紛争の発生を予防することを研究の対象とする法学の一分野。刑事の場合は,犯罪に対する刺激の除去,犯罪傾向のある者の隔離などが犯罪予防の方法としてあげられ,他方,民事では,訴訟の発生を回避するため契約書式を明確化することなどが考えられる。 1974年に法制審議会が決定した改正刑法草案では,アルコール癖,薬物癖のある犯罪者を保安施設へ収容 (保安処分) する規定が新設されたが,これはいわゆる予防拘禁一種である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む