事業認定(読み)じぎょうにんてい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事業認定」の意味・わかりやすい解説

事業認定
じぎょうにんてい

起業者申請にかかる事業が土地などを収用または使用できる事業であることを確認する建設大臣または知事行政行為裁決とともに土地収用における最も重要な手続。事業認定には,起業者の収用または使用の裁決申請権 (土地収用法 39条1項) ,土地所有者らに補償などについて周知させるべき起業者の義務 (28条の2) ,土地保全義務 (28条の3,1項) ,起業者の土地物件調査権 (35条1項) ,土地所有者らの補償金支払請求権 (46条の2) などの発生,ならびに関係人の制限 (8条3項) ,損失補償の制限 (89条1項) ,土地などの価格固定 (71,72条) などの重要な効果が伴う。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の事業認定の言及

【土地収用】より

…しかしその後,戦後の復興の段階を経て開発整備期に入り,大規模な公共事業が行われるようになると,とくに面的開発を内容とする公共事業の用地取得について法運用上さまざまな欠陥,ごね得の弊害などが収用制度の不備として指摘されるに至った。そこで,67年に土地に対する補償金の算定時について事業認定時主義をとる大改正が行われ,現在に至っている。
[手続]
 〈土地収用法〉において収用の目的物つまり収用の対象の中心は,いうまでもなく〈土地〉である(2条)。…

※「事業認定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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