ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事業認定」の意味・わかりやすい解説
事業認定
じぎょうにんてい
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…しかしその後,戦後の復興の段階を経て開発整備期に入り,大規模な公共事業が行われるようになると,とくに面的開発を内容とする公共事業の用地取得について法運用上さまざまな欠陥,ごね得の弊害などが収用制度の不備として指摘されるに至った。そこで,67年に土地に対する補償金の算定時について事業認定時主義をとる大改正が行われ,現在に至っている。
[手続]
〈土地収用法〉において収用の目的物つまり収用の対象の中心は,いうまでもなく〈土地〉である(2条)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」