日本大百科全書(ニッポニカ) 「二重価格表示」の意味・わかりやすい解説
二重価格表示
にじゅうかかくひょうじ
安売りを行うスーパーマーケットなどが、「通常価格」のような比較対照価格と「値引き価格」とする実際の販売価格を、店頭で併記して販売すること。商品を割安にみせることで拡販をねらう方法であるが、実際に販売されたことのない価格を「通常価格」としたうえで線で消し、もとの価格のように見せかけるケースもあるとして、公正取引委員会が監視している。公正取引委員会は正当な比較対照価格を、「セール開始以前に衣料品など季節商品は1か月、食料品などは2か月続けて販売していた価格」としている。そうでない価格表示をした企業には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号、「景品表示法」「景表法」と略す)違反で警告し、悪質な場合は排除命令を出す。不況と過当競争は、二重価格表示を生む温床になりやすい。
[森本三男]