ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「五月三日憲法」の意味・わかりやすい解説
五月三日憲法
ごがつみっかけんぽう
Konstytucja 3 Maja
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[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...