デジタル大辞泉
「交通事故証明書」の意味・読み・例文・類語
こうつうじこ‐しょうめいしょ〔カウツウジコ‐〕【交通事故証明書】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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交通事故証明書
交通事故の発生を管轄の警察に届け出た後、自動車安全運転センターに申請することによって、発行される証明書をいいます。交通事故証明は「人身事故」「物件事故」の2種類があります。具体的な事故状況や、当事者の証言内容が記載されているものではなく、事故の日時・場所・当事者の氏名住所・登録番号など事故の事実関係が記載されているものです。
出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報
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交通事故証明書
保険金請求の際に必ず必要になる事故に関する書類です。自動車安全交通センターが発行するものですが、これは事故のあと警察に届け出ておかないと発行されません。人身事故は当然のこととして、幸いにも物損だけにとどまった場合にも、警察に届け出ることは道路交通法上義務づけられています。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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