交通事故証明書(読み)コウツウジコショウメイショ

デジタル大辞泉 「交通事故証明書」の意味・読み・例文・類語

こうつうじこ‐しょうめいしょ〔カウツウジコ‐〕【交通事故証明書】

交通事故発生証明する文書日時場所当事者氏名住所車種車両番号自賠責保険の契約保険会社名・証明番号・事故類型などが記載され、自賠責保険や任意保険の保険金請求などで必要となる。事故証明書
[補説]交通事故証明書は事故発生の事実についての証明であって、事故原因・損害の程度・過失の有無などを証明するものではない。

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損害保険用語集 「交通事故証明書」の解説

交通事故証明書

交通事故の発生を管轄警察に届け出た後、自動車安全運転センターに申請することによって、発行される証明書をいいます。交通事故証明は「人身事故」「物件事故」の2種類があります。具体的な事故状況や、当事者の証言内容が記載されているものではなく、事故の日時・場所・当事者の氏名住所・登録番号など事故の事実関係が記載されているものです。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

保険基礎用語集 「交通事故証明書」の解説

交通事故証明書

保険金請求の際に必ず必要になる事故に関する書類です。自動車安全交通センターが発行するものですが、これは事故のあと警察に届け出ておかないと発行されません。人身事故は当然のこととして、幸いにも物損だけにとどまった場合にも、警察に届け出ることは道路交通法上義務づけられています。

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