任意保険(読み)ニンイホケン

デジタル大辞泉 「任意保険」の意味・読み・例文・類語

にんい‐ほけん【任意保険】

保険加入当事者の自由意思に任されている保険。→強制保険

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「任意保険」の意味・読み・例文・類語

にんい‐ほけん【任意保険】

  1. 〘 名詞 〙 加入が強制されず、当事者の自由意思に任される保険。⇔強制保険

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

保険基礎用語集 「任意保険」の解説

任意保険

自動車の保険には、法律で義務づけられている自動車損害賠償責任保険自賠責保険、強制保険)と任意に加入できる自動車保険(任意保険)とがあります。強制保険である自賠責保険だけでは、万一事故のときに損害賠償額を満たせないことが多いので、それを補うためにも任意保険である自動車保険に加入しておくのが安心です。担保種目にもよりますが、対人賠償保険対物賠償保険などの加入割合はほぼ6割から7割ほどに達しており、この任意保険への加入はいまや自動車保有者の常識となっています。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「任意保険」の意味・わかりやすい解説

任意保険
にんいほけん
voluntary insurance

保険の分類一つ。保険への加入および受諾が当事者の自由意思にゆだねられる保険で,自由主義個人主義理念に立脚する現代資本主義社会における民営保険の大部分が任意加入制である。これに対して保険加入,その受諾が法的に強制されるものを強制保険という。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の任意保険の言及

【強制保険】より

…保険への加入が法律により強制されているものをいう。これに対し,強制されていないものは任意保険voluntary insuranceとよばれる。強制保険では通常,保険者は引受義務を課せられており,一方,被保険者は加入義務を課せられている。…

※「任意保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android