享保金(読み)キョウホウキン

デジタル大辞泉 「享保金」の意味・読み・例文・類語

きょうほう‐きん〔キヤウホウ‐〕【享保金】

江戸幕府の鋳造した、正徳5年(1715)から通用小判一分判、享保10年(1725)から通用の大判の3種の金貨総称元禄・宝永年間に鋳造された悪貨による悪影響を是正するために改鋳されたもので、慶長金とほぼ同品位。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「享保金」の意味・読み・例文・類語

きょうほう‐きんキャウホウ‥【享保金】

  1. 〘 名詞 〙 江戸時代、享保年間(一七一六‐三六発行の大判、小判および一分金の総称。
    1. [初出の実例]「享保金(小判一分)四百七十六匁 九百三十両一分二朱」(出典:中外新聞‐慶応四年(1868)閏四月二六日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む