享保金(読み)キョウホウキン

デジタル大辞泉 「享保金」の意味・読み・例文・類語

きょうほう‐きん〔キヤウホウ‐〕【享▽保金】

江戸幕府の鋳造した、正徳5年(1715)から通用の小判・一分判、享保10年(1725)から通用の大判の3種の金貨の総称。元禄・宝永年間に鋳造された悪貨による悪影響を是正するために改鋳されたもので、慶長金とほぼ同品位。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「享保金」の意味・読み・例文・類語

きょうほう‐きんキャウホウ‥【享保金】

  1. 〘 名詞 〙 江戸時代、享保年間(一七一六‐三六)発行の大判、小判および一分金の総称。
    1. [初出の実例]「享保金(小判一分)四百七十六匁 九百三十両一分二朱」(出典:中外新聞‐慶応四年(1868)閏四月二六日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む