人類の共同財産(読み)じんるいのきょうどうざいさん(その他表記)common heritage of mankind

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人類の共同財産」の意味・わかりやすい解説

人類の共同財産
じんるいのきょうどうざいさん
common heritage of mankind

1970年の国連総会で決議された概念で,特定の空間や資源は人類に共通した財産であるとしたもの。特に深海底とその資源を人類の共同遺産とし,いかなる国による領有,競争的使用の対象ともされてはならず,そこでの探査・開発は国連憲章の原則と目的に従って行われるべきこと,また新しい深海底資源のための国際制度と国際機関が設立されるべきことが強調された。この原則はその後,月協定 (79年) ,国連海洋法条約 (82年) に適用されているが,おもに発展途上国によって主張されるなど政治色も強く,具体的内容をめぐっては各国の立場も分れている。

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