育児・介護休業法では、労働者が勤め先に申し出ると、介護が必要な家族1人につき最長で93日間休むことができると定めている。この休んでいる間の生活を保障するため、雇用保険から賃金の40%が支払われる。子育てに対応する育児休業給付と同様、離職を防ぐ狙いがある。財源の9割程度は労使が支払う保険料で、残りを国庫で負担する。総務省の2012年の調査では、働きながら介護をしている約240万人のうち介護休業を取得したのは7万6千人で、3・2%にとどまっている。
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